Q&A

[ハローワークインターネットより]
《雇用保険》  

.雇用保険の被保険者となる要件を教えてください。

A. 雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、次の1.及び2.のいずれにも該当する場合には、原則としてその意志にかかわらず当然に被保険者となります。

  1. 31日以上の雇用見込みがあること。
  2. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

※ 詳細につきましては、公共職業安定所(ハローワーク)にご確認ください。 出典:【ハローワーク 雇用保険について】

また、事業主は、雇用保険法に基づき、適用基準を満たす労働者について、事業主や労働者の意思に関係なく、被保険者となった旨を公共職業安定所(ハローワーク)に届け出なくてはなりません。この被保険者資格取得の届出が適正になされていないと、労働者の方が失業した場合などに支給される給付について、不利益が生じることもあります。

届出が適正になされているか否かは、雇用保険被保険者証及び雇用保険被保険者資格取得等確認通知書により確認することができます。また、雇用保険の被保険者資格取得の届出が適正になされているか否かの確認を労働者の方々自らが公共職業安定所(ハローワーク)に照会できる仕組みも設けておりますのでご活用ください。なお、来所の際には本人・住所確認書類をお持ちください。

.雇用保険の基本手当が受給できる場合とはどのような場合ですか。

A. 基本手当の支給を受けることができる資格を受給資格といい、この資格がある方を受給資格者といいます。この受給資格者の方が雇用保険の基本手当を受給するには、居住所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に求職の申込みをしていただき、受給資格が確認され、決定された方について、原則として4週間に1回、当該公共職業安定所に来所して失業の認定を受けていただく必要があります。

受給資格者となるのは、次のいずれにも該当する方です。

  1. 失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
  2. 離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。

(ただし、解雇・倒産等により離職した方(特定受給資格者)又は期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した方等(特定理由離職者)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。)

※ 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

失業等給付を不正に受けた場合、どのような処分がなされるのですか。

A. いずれかの失業等給付について、偽りその他不正の行為により受給する、又は受給しようとした者に対しては、不正の日以後すべての失業等給付の支給が停止され、不正受給による失業等給付について、受け取った額を返還することとなります。

また、悪質な不正受給者に対しては、不正に受給した額を返還させるだけでなく、返還額の2倍に相当する額の納付が命ぜられることとなり、場合によっては詐欺罪として刑罰に処されることがあります。

さらに、不正受給者が事業主と連帯して行った場合、その事業主も連帯して返還しなければならず、悪質な場合は事業主にも連帯して納付命令が課されます。

 

厚生労働省ホームページより

《労災保険》 

Q.労災保険制度の概要について教えてください。

A.労災保険は、労働者災害補償保険法に基づき、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするために保険給付を行い、併せて被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図ることにより、労働者の福祉の増進に寄与することを目的としています。

Q.1日でも会社を休んだら休業補償をもらえるのですか。

A. 休業初日から3日までは「待期期間」といい、業務災害の場合は事業主に休業補償を行う義務があります。労災保険としては休業第4日目から支給します。

(労災ではもらえないということですか。その3日分は誰に請求したらいいのですか。)
最初の3日間は、労働基準法に基づき事業主に休業補償を行う義務がありますので、事業主に請求して下さい。

Q.療養費はいつまでもらえるのですか。

A. 傷病が治癒(症状固定)するまで補償されます。

(治癒ってどういう意味ですか。)
治癒とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった状態をいいます。
例えば、傷口が癒着し薬剤を必要としなくなったような場合は原則治癒と考えます。ただし、個々の傷害の症状によっては、その治癒の限界が異なることがあります。

Q.労働者が業務中に負傷しましたが、事業主が労災保険の加入手続を行っていませんでした。労災保険給付を受け取ることはできるのでしょうか。

A.事業主が労災保険の保険関係の成立手続を行っていない場合でも、労働者が業務上又は通勤により負傷した場合には、労災保険給付を受けることができます。
なお、会社が事業主証明を拒否するなどで、事業主証明が得られない場合であっても、労災保険の請求はできますので、労働基準監督署にご相談ください。

Q.事業主や会社役員が業務中に傷病を負った場合、労災保険は適用されるのでしょうか。

A.労災保険の適用対象は、事業主に使用され賃金を受けている労働者であり、事業主は対象とならないため、基本的に適用されません。
しかし、労災保険特別加入制度があり、一定の要件を満たす中小事業主などは、労災の保険加入の承認を受ければ、労働者と同様に労災保険給付を受けることができます。
なお、労災保険特別加入は、業務の実態、災害の発生状況から労働者と同様に保護するためのものであるため、事業主が経営者として行う業務による災害の場合には労災として認められません。

Q.パート、アルバイトなどの非正規雇用でも、労災保険給付を受け取ることができるのでしょうか。正規雇用の場合と何か違いはあるのでしょうか。

A.パート、アルバイトの方も、労災保険給付を受けることができます。また、給付内容は正規雇用者と同様です。
労災保険は労働基準法上の労働者を対象としているため、パート、アルバイト等の就業形態にかかわらず事業主との間に雇用関係があり、賃金を得ていれば、業務又は通勤により負傷した場合などは、一般の労働者と同様に労災保険給付を受けることができます。

《労働保険》 

Q.労働保険とはどのような保険ですか。また、労働保険に入るにはどうしたらよいのですか。

A.労働保険とは、労災保険及び雇用保険の総称で政府が管掌する強制保険です。労働保険では、法律上当然に保険関係が成立する事業を適用事業といい、農林水産業の一部を除き、原則1名以上の労働者を使用する事業は、すべて適用事業になります。したがって、適用事業については、その事業が開始された日又は適用事業に該当するに至ったときに、事業主の意思にかかわりなく法律上当然に保険関係が成立することになります。

適用事業については、その事業開始の日又は適用事業に該当することとなった日に自動的に保険関係が成立しますので、適用事業の事業主は、保険関係成立の日(その事業開始の日又は適用事業に該当することとなった日)から10日以内に、「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所へ提出しなければなりません。

成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に成立手続を行わない事業主に対しては、最終的な手段として、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定を行うこととなります。その際は、さかのぼって労働保険料を徴収されるほか、併せて追徴金を徴収されることとなります。

また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主からさかのぼって労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することになります。

Q.労働保険料の申告・納付の手続はどのように行えばよいのですか。

A.一般の工場、事務所等の継続事業は、毎保険年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の初めにその保険年度の労働保険料を計算し、概算保険料として申告・納付することになります。

概算保険料は通常の場合、前年度に支払った賃金(支払うことが決まった賃金を含みます。)の総額によって算定し、当年度における賃金上昇などによる増加分は、翌年度の初めに精算すればよいことになっています。保険年度の中途で保険関係が成立した事業は、当該保険関係が成立した日から保険年度の末日(3月31日)までの分を計算して申告・納付しなければなりません。

納付手続としては、前年度から引き続き労働保険の保険関係が成立している事業は、平成21年度から原則として6月1日から7月10日までの間(新規で保険関係が成立した事業については、当該保険関係が成立した日から50日以内)に「概算保険料申告書」と「納付書」を作成し、この保険料申告書と納付書に概算保険料を添えて日本銀行(本店、支店、代理店若しくは歳入代理店(全国の銀行、信用金庫の本店又は支店、郵便局))、所轄の都道府県労働局又は労働基準監督署に申告・納付することになります。

1.社会保険の加入条件(事業所)

1-1.強制加入となるケース

以下のどちらかにあてはまる事業所は、社会保険に加入しなければなりません(強制加入)

  • 法人事業所である
  • 個人事業所であり、常時5人以上の従業員を使用している(例外あり)
法人事業所の場合

法人事業所とは、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、社団法人、財団法人などの法人格のある会社・法人のことです。
通常、○○会社や△△法人という名称がついています。

法人事業所の場合、たとえ事業主1人の会社であっても強制加入となります。

個人事業所の場合

個人事業所とは法人格を持たずに事業を行っている個人や団体のことです。個人経営のお店や自営業者が多いです。

個人事業所の場合、常時使用される従業員が5人以上であれば強制加入となります(一部の業種を除く)。

【関連項目】
社会保険への加入義務を怠ると

年金事務所は、社会保険の加入義務があるのに未加入の会社がないか、常に調査を行っています。
義務を果たさず未加入であることが判明した場合のペナルティは主に2つです。

一つは、過去2年分の被保険者全員分の保険料をまとめて納付しなければならなくなります。
更に、本来、社会保険料の負担は労使折半ですが、追徴発生時に被保険者がすでに退職していた場合、従業員分も会社が負担しなければならなくなります。

2つめは健康保険法の罰則で、健康保険法第208条「6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金」と定められています。悪質なケースではこうした罰則も適用される恐れがあります。

《健康保険》

Q:健康保険給付にはどのような種類がありますか?

A:健康保険の主な給付は次のとおりです。

健康保険給付の種類

埋葬料(費)被保険者(被扶養者)が亡くなったとき

給付の種類 どんなときに
療養費 就職直後で保険証がない等、やむを得ず全額自己負担で受診したときや、治療上の必要からコルセット等の治療用装具を装着したときなど
高額療養費 被保険者本人・被扶養者とも単独または、世帯合算で1ヵ月の窓口負担額が自己負担限度額を超えたとき
傷病手当金 被保険者が療養のために会社を休み、事業主から給料を受けられないとき
出産手当金 被保険者が出産のため会社を休み、事業主から給料を受けられないとき
出産育児一時金 被保険者(被扶養者)が出産したとき

Q:健康保険給付の申請に期限はありますか?

A:健康保険給付を受ける権利は、受けることができるようになった日の翌日から2年で時効になります。
時効の起算日は以下のとおりです。

健康保険給付の申請期限

給付の種類 消滅時効の起算日
療養費  療養に要した費用を支払った日の翌日
高額療養費  診療月の翌月1日
(自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは支払った日の翌日)
移送費  移送に要した費用を支払った日の翌日

傷病手当金

 労務不能であった日ごとにその翌日
出産手当金  出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日
出産育児一時金  出産日の翌日
埋葬料(費)  死亡した日の翌日
(ただし、埋葬費については埋葬を行った日の翌日)

 出典:厚生労働省ホームページ【厚生労働省】

 出典:日本年金機構ホームページ【日本年金機構】